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中小企業団体の組織に関する法律 第五条の二十 (剰余金の配当)

昭和三十二年法律第百八十五号法律
(剰余金の配当)

第五条の二十

協業組合は、損失をうめ、第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第五十八条第一項の準備金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。

2剰余金の配当は、定款に別段の定めのある場合のほか、出資口数に応じてしなければならない。

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