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中小企業団体の組織に関する法律 第五条の二十一 (解任)

昭和三十二年法律第百八十五号法律
(解任)

第五条の二十一

役員は、いつでも、総会の決議によつて解任することができる。

2前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、協業組合に対し、解任によつて生じた損害の賠償を請求することができる。

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