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中小企業団体の組織に関する法律 第五条の二十二 (公正取引委員会の請求)

昭和三十二年法律第百八十五号法律
(公正取引委員会の請求)

第五条の二十二

公正取引委員会は、協業組合の事業活動が一定の取引分野における競争を実質的に制限することによつて不当に対価を引き上げることとなると認めるときは、主務大臣に対し、次条第六項において準用する協同組合法第百五条の三第二項及び第百五条の四第一項の規定による措置をとるべきことを請求することができる。

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