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中小企業等協同組合法 第百五条の四 (検査等)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(検査等)

第百五条の四

行政庁は、組合若しくは中央会の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に違反する疑いがあり、又は組合若しくは中央会の運営が著しく不当である疑いがあると認めるときは、その組合若しくは中央会の業務若しくは会計の状況を検査することができる。

2行政庁は、共済事業を行う組合の業務の健全かつ適切な運営を確保し、組合員その他の共済契約者の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、共済事業を行う組合の事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3行政庁は、責任共済等の事業を行う組合の業務又は会計の状況につき、毎年一回を常例として検査をしなければならない。

4行政庁は、前二項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に、組合の子法人等若しくは当該組合の共済代理店の施設に立ち入らせ、当該組合に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

5組合の子法人等又は当該組合の共済代理店は、正当な理由があるときは、前項の規定による質問及び検査を拒むことができる。

6第一項から第四項までの規定による立入り、質問又は検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

7第一項から第四項までの規定による立入り、質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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