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輸出入取引法 第四十五条

昭和二十七年法律第二百九十九号法律

第四十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第七条第十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第十条第二項第十九条の六において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  3. 第十九条第一項第十九条の六において準用する場合を含む。)において準用する中小企業等協同組合法第百五条第二項若しくは同法第百五条の四第一項又はこの法律第二十八条の二第四項において準用する中小企業等協同組合法第百五条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
  4. 第四十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

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