条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
輸出入取引法
› 第七条
輸出入取引法 第七条 (協定の廃止の届出)
昭和二十七年法律第二百九十九号
法律
(協定の廃止の届出)
第七条
輸出業者は、
第五条第一項
の規定による届出をして締結した協定を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
e-Gov法令検索で第七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「輸出入取引法第七条(協定の廃止の届出)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第5条
この条文を参照している条文
第11条
第45条
輸出入取引法施行規則 第2条
輸出入取引法施行規則 第4条
← 第六条(協定の変更命令等)
輸出入取引法 目次
第八条(法人格) →