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輸出入取引法 第五条 (輸出業者の輸出取引に関する協定)

昭和二十七年法律第二百九十九号法律
(輸出業者の輸出取引に関する協定)

第五条

輸出業者は、締結の日の十日前までに経済産業大臣に届け出て、特定の仕向地に輸出する特定の種類の貨物の輸出取引における価格、数量、品質、意匠その他の事項について協定を締結することができる。

2経済産業大臣は、前項の規定による届出があつた場合において、届出に係る協定が次の各号に適合するものでないと認めるときは、その協定の締結前に、輸出業者に対し、その協定の変更を命じ、又はその締結を禁止しなければならない。

  1. 外国政府又は国際機関との間に締結された条約その他の取極に違反するおそれがないこと。
  2. 仕向地の輸入業者又は関係事業者の利益を害し、本邦の輸出業者の国際的信用を著しく害するおそれがないこと。
  3. 前二号のほか、輸出貿易の健全な発展に支障を及ぼすおそれがないこと。
  4. その内容が不当に差別的でないこと。
  5. その協定に参加し、又はその協定から脱退することを不当に制限しないこと。
  6. 国内の関係農林漁業者、関係中小企業者その他の関係事業者又は一般消費者の利益を不当に害するおそれがないこと。

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(その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)
附則

第二章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(輸出入取引法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に存する第十二条の規定による改正前の輸出入取引法(次項において「旧法」という。)第五条の三第一項の認可を受けて締結した協定及びこれに基づいてする行為については、この法律の施行の日から起算して三月間は、なお従前の例による。

2旧法第三十条第三項において準用する旧法第二十八条第五項の規定により旧法第三十条第二項の通商産業省令に係る事務を処理する輸入組合の役員又は職員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、なお従前の例による。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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