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輸出入取引法施行規則 第一条 (協定の締結の届出)

平成十九年経済産業省令第二十七号府省令
(協定の締結の届出)

第一条

輸出入取引法(以下「法」という。)第五条第一項の規定により協定の締結の届出をしようとする者は、様式第一による届書に、次に掲げる書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 協定書の写し
  2. 協定を締結する理由を記載した書面

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日。次条において「施行日」という。)から施行する。

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