(協定の締結の届出)
第一条
輸出入取引法(以下「法」という。)第五条第一項の規定により協定の締結の届出をしようとする者は、様式第一による届書に、次に掲げる書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一協定書の写し
- 二協定を締結する理由を記載した書面
輸出入取引法(以下「法」という。)第五条第一項の規定により協定の締結の届出をしようとする者は、様式第一による届書に、次に掲げる書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日。次条において「施行日」という。)から施行する。