(協定の廃止の届出)
この省令の施行前に到来した決算期に係る決算関係書類及び事業報告書の作成については、この省令の施行後も、なお従前の例による。
2前項の規定は、改正後の輸出入取引法施行規則の規定に基づき決算関係書類及び事業報告書を作成する旨を決定した輸出組合又は輸入組合については、適用しない。
3この省令の施行後最初に到来する決算期に輸出組合又は輸入組合が作成すべき決算関係書類及び事業報告書については、第三十二条第二項から第十項まで、第三十八条及び第三十九条の規定を適用しないことができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令による改正後の商店街振興組合法施行規則第四十八条第三号ニからヘまで及び第三号の二の規定並びに改正後の輸出入取引法施行規則第三十九条第三号ニからヘまで及び第三号の二の規定は、施行日以後に締結された補償契約及び役員賠償責任保険契約について適用する。