(組合員の遵守すべき事項の設定の届出)
第三条
法第十一条第二項の規定により組合員の遵守すべき事項の設定の届出をしようとする者は、様式第三による届書に、次に掲げる書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一組合員の遵守すべき事項を記載した書面
- 二組合員の遵守すべき事項を設定する理由を記載した書面
- 三組合員の遵守すべき事項の設定を議決した総会又は総代会の議事録の謄本
法第十一条第二項の規定により組合員の遵守すべき事項の設定の届出をしようとする者は、様式第三による届書に、次に掲げる書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。