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輸出入取引法 第十一条 (事業)

昭和二十七年法律第二百九十九号法律
(事業)

第十一条

輸出組合は、左に掲げる事業を行うことができる。但し、組合員に出資をさせる輸出組合(以下「出資輸出組合」という。)以外の輸出組合(以下「非出資輸出組合」という。)は、第六号及び第七号の事業を行うことができない。

  1. 輸出組合の所属員(輸出組合を直接又は間接に構成する者をいう。以下同じ。)の不公正な輸出取引の防止
  2. 輸出に関する調査、宣伝、あつせん等輸出に関する海外市場の維持及び開拓
  3. 輸出すべき貨物の価格、品質、意匠その他の事項の改善
  4. 輸出に関する苦情及び紛争の処理
  5. 前各号の事業に附帯する事業
  6. 前四号に掲げるもののほか、輸出組合の所属員の共通の利益を増進するための施設
  7. 組合員に対する資金の貸付(手形の割引を含む。)及び組合員のためにするその借入

2輸出組合は、前項に定めるもののほか、設定の日の十日前までに経済産業大臣に届け出て、定款で定めるところにより、特定の仕向地に輸出する特定の種類の貨物の輸出取引における価格、数量、品質、意匠その他の事項について組合員の遵守すべき事項を定めることができる。

3第五条第二項第六条及び第七条の規定は、前項の組合員の遵守すべき事項に準用する。

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