輸出組合は、その名称中に輸出組合という文字を用いなければならない。
2輸出組合でない者は、その名称中に輸出組合という文字を用いてはならない。
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附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。