条文くん法令検索 AIに質問する

輸出入取引法 第十条 (名称)

昭和二十七年法律第二百九十九号法律
(名称)

第十条

輸出組合は、その名称中に輸出組合という文字を用いなければならない。

2輸出組合でない者は、その名称中に輸出組合という文字を用いてはならない。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「輸出入取引法第十条(名称)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九条(原則) 輸出入取引法 目次 第十一条(事業) →