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輸出入取引法 第九条 (原則)

昭和二十七年法律第二百九十九号法律
(原則)

第九条

輸出組合は、左の要件を備えなければならない。

  1. 営利を目的としないこと。
  2. 組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。
  3. 組合員の議決権及び選挙権は、平等であること。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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