(設立の認可)
第十四条
発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を提出して、経済産業大臣に、設立の認可を申請しなければならない。
2経済産業大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする輸出組合が左の各号に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。
- 一第九条各号の要件を備えていること。
- 二設立手続並びに定款及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。
- 三その設立が輸出取引の秩序の確立に寄与するものであること。