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輸出入取引法 第十四条 (設立の認可)

昭和二十七年法律第二百九十九号法律
(設立の認可)

第十四条

発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を提出して、経済産業大臣に、設立の認可を申請しなければならない。

2経済産業大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする輸出組合が左の各号に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。

  1. 第九条各号の要件を備えていること。
  2. 設立手続並びに定款及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。
  3. その設立が輸出取引の秩序の確立に寄与するものであること。

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(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

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