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輸出入取引法 第十三条 (発起人)

昭和二十七年法律第二百九十九号法律
(発起人)

第十三条

輸出業者をもつて組織する輸出組合を設立するには、その組合員となろうとする三十人以上の輸出業者が、その他の輸出組合を設立するには、その組合員となろうとする二以上の輸出組合又は十人以上の輸出業者及び一以上の輸出組合が発起人となることを要する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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