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輸出入取引法 第十二条の二 (出資)
昭和二十七年法律第二百九十九号
法律
(出資)
第十二条の二
輸出組合は、定款で定めるところにより、組合員に出資をさせることができる。
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この条文を参照している条文
輸出入取引法施行規則 第50条
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