(出資金の額)
第五十条
輸出組合又は輸入組合の出資金の増加額は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定める額とする。
- 一
- 二組合員が出資口数を増加させるために出資を引き受けた場合当該増加する出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
2前項の出資金の増加額から、同項各号に掲げる者が履行した出資により輸出組合又は輸入組合に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の科目に計上するものとする。
3輸出組合又は輸入組合の出資金の減少額は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定める額とする。
- 一輸出組合又は輸入組合が法第十九条第一項において準用する協同組合法第十九条第一項第一号から第三号まで、又は法第十九条第二項において準用する協同組合法第十八条の規定により脱退する組合員に対して持分の払戻しをする場合当該脱退する組合員の引受出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額
- 二
- 三