(設立時の出資金の額)
第四十九条
輸出組合(非出資輸出組合を除く。以下この款において同じ。)又は輸入組合(非出資輸入組合を除く。以下この款において同じ。)の設立(合併による設立を除く。以下この条において同じ。)時の出資金の額は、設立時に組合員になろうとする者が設立に際して引き受ける出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額とする。
2前項の出資金の額から、設立時に組合員になろうとする者が設立に際して履行した出資により輸出組合又は輸入組合に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の科目に計上するものとする。