(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法) 第五十一条 法第十九条第一項において準用する協同組合法第四十七条第四項(法第十九条第一項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める方法は、第八条第一項第二号に掲げる方法とする。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗