(総会又は総代会の招集の承認の申請)
第五十二条
法第十九条第一項において準用する協同組合法第四十八条(法第十九条第一項において準用する協同組合法第四十二条第八項(法第十九条第一項において準用する協同組合法第五十五条第六項において準用する場合を含む。)及び同法第五十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定により総会又は総代会の招集の承認を受けようとする者は、様式第十一による申請書に、総会の招集にあっては組合員の、総代会の招集にあっては総代の総数の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得たことを証する書面(役員改選の請求に係る場合は、その総数の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の連署があったことを証する書面)を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。