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中小企業等協同組合法 第四十二条 (役員の改選)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(役員の改選)

第四十二条

組合員は、総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の連署をもつて、役員の改選を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。

2前項の規定による改選の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令又は定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程の違反を理由として改選を請求するときは、この限りでない。

3第一項の規定による改選の請求は、改選の理由を記載した書面を組合に提出してしなければならない。

4第一項の規定による改選の請求をする者は、前項の書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、組合の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

5第一項の規定による改選の請求があつた場合(第三項の書面の提出があつた場合に限る。)には、理事は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の会日から七日前までに、その請求に係る役員に第三項の規定による書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

6第一項の規定による改選の請求があつた場合(第四項の規定による電磁的方法による提供があつた場合に限る。)には、理事は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の会日から七日前までに、その請求に係る役員に第四項の規定により提供された事項を記載した書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

7前項に規定する場合には、組合は、同項の書面の送付に代えて、政令で定めるところにより、その請求に係る役員の承諾を得て、第四項の規定により提供された事項を電磁的方法により提供することができる。

8第五項又は第六項の場合については、第四十七条第二項及び第四十八条の規定を準用する。この場合において、第四十七条第二項中「組合員が総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したとき」とあり、及び第四十八条後段中「組合員が総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得たとき」とあるのは、「第四十二条第一項の規定による役員の改選の請求があつたとき」と読み替えるものとする。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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