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中小企業等協同組合法施行規則 第百三十五条 (総会又は総代会の招集の承認の申請)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(総会又は総代会の招集の承認の申請)

第百三十五条

第四十八条(法第四十二条第八項(法第五十五条第六項において準用する場合を含む。)、第五十五条第六項及び第八十二条の十第四項(法第八十二条の十一第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合並びに第五十五条の二第三項に規定する場合を含む。)の規定により組合又は中央会の総会又は総代会の招集について承認を受けようとする者は、様式第十様式第十一様式第十二様式第十三様式第十四又は様式第十五による申請書二通に、それぞれ組合員若しくは中央会の会員又は総代の名簿及びその総数の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得たことを証する書面(役員改選の請求に係る場合は、その総数の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の連署があったことを証する書面)を添えて提出しなければならない。

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