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中小企業等協同組合法 第十九条 (法定脱退)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(法定脱退)

第十九条

組合員は、次の事由によつて脱退する。

  1. 組合員たる資格の喪失
  2. 死亡又は解散
  3. 除名
  4. 第百七条及び第百八条の規定による公正取引委員会の確定した排除措置命令
  5. 持分の全部の喪失(信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会の組合員に限る。)

2除名は、次に掲げる組合員につき、総会の議決によつてすることができる。この場合は、組合は、その総会の会日の十日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えなければならない。

  1. 長期間にわたつて組合の事業を利用しない組合員
  2. 出資の払込み、経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員又は第九条の十一第六項の規定に違反した特定組合員
  3. その他定款で定める事由に該当する組合員

3除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。

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新協同組合法第五十八条の六の規定は、この法律の施行の際現に存する協同組合であって同条第一項に規定する組合に該当するものについては、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(登記に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に旧法第四章の規定により火災共済協同組合登記簿に登記された事項は、施行日において新法第四章の規定により事業協同組合登記簿に登記されたものとみなす。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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