(法定脱退)
第十九条
組合員は、次の事由によつて脱退する。
- 一組合員たる資格の喪失
- 二死亡又は解散
- 三除名
- 四
- 五持分の全部の喪失(信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会の組合員に限る。)
2除名は、次に掲げる組合員につき、総会の議決によつてすることができる。この場合は、組合は、その総会の会日の十日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えなければならない。
- 一長期間にわたつて組合の事業を利用しない組合員
- 二出資の払込み、経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員又は第九条の十一第六項の規定に違反した特定組合員
- 三その他定款で定める事由に該当する組合員
3除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。