(排除措置)
第百七条
公正取引委員会は、組合(事業協同小組合を除く。)の組合員たる事業者でその常時使用する従業員の数が百人を超えるものが実質的に小規模の事業者でないと認めるときは、この法律の目的を達成するために、次条に規定する手続に従い、その事業者を組合から脱退させることができる。
公正取引委員会は、組合(事業協同小組合を除く。)の組合員たる事業者でその常時使用する従業員の数が百人を超えるものが実質的に小規模の事業者でないと認めるときは、この法律の目的を達成するために、次条に規定する手続に従い、その事業者を組合から脱退させることができる。