(行政庁への届出)
第百六条の三
共済事業を行う組合(第一号に掲げる場合においては、組合又は届出に係る共済代理店)は、次の各号のいずれかに該当するときは、主務省令で定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。
- 一共済代理店の設置又は廃止をしようとするとき。
- 二共済計理人を選任したとき、又は共済計理人が退任したとき。
- 三子会社等を新たに有することとなつたとき。
- 四子会社等が子会社等でなくなつたとき。
- 五第六十一条の二第一項又は第二項の規定により説明書類の縦覧を開始したとき。
- 六その他主務省令で定める場合に該当するとき。