(共済計理人の選任及び退任の届出)
第百九十四条
共済事業を行う組合は、法第百六条の三第二号に該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく、様式第三十六による届書に共済計理人の履歴書及び当該共済計理人が第百六十一条に規定する要件に該当することを証する書類を添えて行政庁に提出しなければならない。
2前項の組合は、共済計理人が退任したときは、遅滞なく、様式第三十六による届書に理由書を添えて行政庁に提出しなければならない。
3第一項の組合は、共済計理人が二人以上となる場合は、前二項に規定する書類のほか、各共済計理人のそれぞれの職務に属する事項を記載した書類を添付しなければならない。