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中小企業等協同組合法施行規則 第百六十一条 (共済計理人の要件)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(共済計理人の要件)

第百六十一条

第五十八条の六第二項の主務省令で定める要件は、次のいずれかに該当することとする。

  1. 公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、共済又は保険の数理に関する業務に五年以上従事した者
  2. 公益社団法人日本アクチュアリー会の準会員(資格試験のうち五科目以上に合格した者に限る。)であり、かつ、共済又は保険の数理に関する業務に十年以上従事した者

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