(共済計理人の要件) 第百六十一条 法第五十八条の六第二項の主務省令で定める要件は、次のいずれかに該当することとする。一公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、共済又は保険の数理に関する業務に五年以上従事した者二公益社団法人日本アクチュアリー会の準会員(資格試験のうち五科目以上に合格した者に限る。)であり、かつ、共済又は保険の数理に関する業務に十年以上従事した者 e-Gov法令検索で第百六十一条を開く ↗