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中小企業等協同組合法 第五十八条の六 (共済計理人の選任等)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(共済計理人の選任等)

第五十八条の六

共済事業を行う組合(主務省令で定める要件に該当する組合を除く。)は、理事会において共済計理人を選任し、共済掛金の算出方法その他の事項に係る共済の数理に関する事項として主務省令で定めるものに関与させなければならない。

2共済計理人は、共済の数理に関して必要な知識及び経験を有する者として主務省令で定める要件に該当する者でなければならない。

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