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中小企業等協同組合法施行規則 第百五十九条 (共済計理人の選任を要しない組合の要件)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(共済計理人の選任を要しない組合の要件)

第百五十九条

第五十八条の六第一項の主務省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。

  1. 共済期間が長期にわたる共済契約であって共済の数理の知識及び経験を要するものに係る共済掛金及び責任準備金の算出を行わないこと。
  2. 契約者割戻準備金の算出及び積立てを行わないこと。

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