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中小企業等協同組合法施行規則 第百六十条 (共済計理人の関与事項)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(共済計理人の関与事項)

第百六十条

第五十八条の六第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものに係る共済の数理に関する事項とする。

  1. 共済掛金の算出方法
  2. 責任準備金の算出方法
  3. 契約者割戻しに係る算出方法
  4. 契約者価額の算出方法
  5. 未収共済掛金の算出
  6. 支払準備金の算出
  7. その他共済計理人がその職務を行うに際し必要な事項

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