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中小企業等協同組合法施行規則 第百六十二条 (共済計理人の確認事項)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(共済計理人の確認事項)

第百六十二条

第五十八条の七第一項第三号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 将来の収支を共済の数理に基づき合理的に予測した結果に照らし、共済事業の継続が困難であるかどうか。
  2. 共済金等の支払能力の充実の状況が共済の数理に基づき適当であるかどうか。

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