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中小企業等協同組合法施行規則 第百六十三条 (共済計理人の確認業務)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(共済計理人の確認業務)

第百六十三条

共済計理人は、毎事業年度末において、次に掲げる基準その他行政庁が定める基準により、法第五十八条の七第一項各号に掲げる事項について確認しなければならない。

  1. 責任準備金が第百四十五条に規定するところにより適正に積み立てられていること。
  2. 契約者割戻しが第百四十六条に規定するところにより適正に行われていること。
  3. 将来の時点における資産の額として合理的な予測に基づき算定される額が、当該将来の時点における負債の額として合理的な予測に基づき算定される額に照らして、共済事業の継続の観点から適正な水準に満たないと見込まれること。
  4. 共済金等の支払能力の充実の状況について、法第五十八条の四並びに第百四十九条及び第百五十条の規定に照らして適正であること。

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