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中小企業等協同組合法 第五十八条の四 (健全性の基準)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(健全性の基準)

第五十八条の四

行政庁は、特定共済組合、第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会及び特定共済組合連合会の共済事業の健全な運営に資するため、次に掲げる額を用いて、当該組合の経営の健全性を判断するための基準として共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準その他の基準を定めることができる。

  1. 出資の総額、利益準備金の額その他の主務省令で定めるものの額の合計額
  2. 共済契約に係る共済事故の発生その他の理由により発生し得る危険であつて通常の予測を超えるものに対応する額として主務省令で定めるところにより計算した額

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