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中小企業等協同組合法施行規則 第百四十九条 (健全性の基準に用いる出資の総額、利益準備金の額等)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(健全性の基準に用いる出資の総額、利益準備金の額等)

第百四十九条

特定共済組合等の経営の健全性を判断するための基準に用いる法第五十八条の四第一号の出資の総額、利益準備金の額その他の主務省令で定めるものの額は、次に掲げる額から繰延税金資産の不算入額として行政庁が定めるところにより算出した額を控除した額とする。

  1. 純資産の部の合計額から剰余金の処分として支出する金額、貸借対照表の評価・換算差額等(第八十八条第一項第一号に掲げる評価・換算差額等をいう。)の科目に計上した金額及び繰延資産として貸借対照表の資産の部に計上した金額の合計額を控除した額
  2. 第百四十五条第一項第二号に掲げる異常危険準備金の額
  3. 一般貸倒引当金の額
  4. 当該組合が有するその他有価証券については、貸借対照表計上額の合計額と帳簿価額の合計額の差額に行政庁が定める率を乗じた額
  5. 当該組合が有する土地については、時価と帳簿価額の差額に行政庁が定める率を乗じた額
  6. その他前各号に準ずるものとして行政庁が定めるものの額

2前項第五号中「時価」とは、共済金等の支払能力の充実の状況を示す比率の算出を行う日の適正な評価価格に基づき算出した価額をいう。

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