(再共済契約等の責任準備金)
第百四十八条
共済事業を行う組合は、共済契約を再共済(他の組合又は他の法律に基づいて設立された協同組合であって、業務又は財産の状況に照らして当該再共済を付した組合の経営の健全性を損なうおそれがないものに再共済した場合に限る。以下同じ。)又は再保険(共済契約により負う共済責任の全部又は一部を次に掲げる者に保険することをいう。以下同じ。)に付した場合には、その再共済又は再保険を付した部分に相当する責任準備金を積み立てないことができる。
- 一保険会社
- 二外国保険会社等
- 三保険業法第二百十九条第一項に規定する引受社員であって、同法第二百二十四条第一項の届出のあった者
- 四保険業法第二条第六項に規定する外国保険業者のうち、前二号に掲げる者以外の者であって、業務又は財産の状況に照らして当該再保険を付した組合の経営の健全性を損なうおそれがないもの