(通常の予測を超える危険に対応する額)
第百五十条
特定共済組合等の経営の健全性を判断するための基準に用いる法第五十八条の四第二号の共済契約に係る共済事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額は、次に掲げる額を基礎として行政庁が定めるところにより計算した額とする。
- 一共済リスク(実際の共済事故の発生率等が通常の予測を超えることにより発生し得る危険をいう。以下同じ。)に対応する額として行政庁が定めるところにより計算した額
- 二予定利率リスク(責任準備金の算出の基礎となる予定利率を確保できなくなる危険をいう。以下同じ。)に対応する額として行政庁が定めるところにより計算した額
- 三財産運用リスク(財産の運用等に関する危険であって、保有する有価証券その他の資産の通常の予測を超える価格の変動その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として次のイからニまでに掲げる額の合計額
- イ価格変動等リスク(保有する有価証券その他の資産の通常の予測を超える価格変動等により発生し得る危険をいう。)に対応する額として行政庁が定めるところにより計算した額
- ロ信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として行政庁が定めるところにより計算した額
- ハ子会社等リスク(子会社等への投資その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として行政庁が定めるところにより計算した額
- ニイからハまでに規定するリスクに準ずるものとして行政庁が定めるところにより計算した額
- イ
- 四経営管理リスク(業務の運営上通常の予測を超えて発生し得る危険であって、前三号に規定するリスクに該当しないものをいう。)に対応する額として、前三号に掲げる額に基づき行政庁が定めるところにより計算した額