(共済事業の運営に関する措置)
第百五十一条
共済事業を行う組合は、法第五十八条の五の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。
- 一共済金等の額を外国通貨をもって表示する共済契約(事業者(法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。)を共済契約者とするものを除く。)の募集に際して、共済募集人が、共済契約者に対し、共済金等の支払時における外国為替相場により本邦通貨に換算した共済金等の額が、共済契約時における外国為替相場により本邦通貨に換算した共済金等の額を下回る場合があることを記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置
- 二共済掛金の計算に際して予定解約率を用い、かつ、共済契約の解約による返戻金を支払わないことを約した共済契約の募集に際して、共済募集人が、共済契約者に対し、共済契約の解約による返戻金がないことを記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置
- 三既に締結されている共済契約(以下「既契約」という。)を消滅させると同時に、既契約の責任準備金(被共済者のために積み立てられている額に限る。以下この号において同じ。)、返戻金の額その他の被共済者のために積み立てられている額を、新たに締結する共済契約(以下「新契約」という。)の責任準備金又は共済掛金に充当することによって成立する共済契約(既契約と新契約の被共済者が同一人を含む場合に限る。)の共済契約の募集に際して、共済募集人が、共済契約者に対し、次に掲げる事項を記載した書面(イ及びロに掲げる事項にあっては、既契約と新契約が対比できる方法により記載した書面)の交付により、説明を行うことを確保するための措置
- イ共済約款及び給付のある主要な特約ごとの既契約及び新契約に関する共済の種類、共済金額、共済期間及び共済掛金
- ロ既契約及び新契約に関する共済掛金払込期間その他共済契約に関して重要な事項
- ハ既契約を継続したまま保障内容を見直す方法がある事実及びその方法
- イ
- 四共済募集人の公正な共済契約の募集を行う能力の向上を図るための措置
- 五共済代理店を置く組合にあっては、次に掲げる基準を満たすために必要な措置
- イ当該共済代理店の利用者の情報の管理が適切に行われること。
- ロ当該共済代理店において、代理業務に係る財産と共済代理店の固有の財産とが分別して管理されること。
- ハ当該組合が当該共済代理店の業務の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講ずることができること。
- ニ当該共済代理店が保険募集又は保険媒介業務(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第三項に規定する保険媒介業務をいう。)を併せ行う場合には、業務の方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、共済契約と保険契約との誤認を防止するため、次に掲げる事項の説明を行うこと。
- イ
- 六前各号に定めるもののほか、共済契約の募集に際して、共済募集人が、共済契約者及び被共済者(共済契約の締結時において被共済者が特定できない場合を除く。)に対し、共済契約の内容のうち重要な事項を記載した書面の交付その他の適切な方法により、説明を行うことを確保するための措置