(保険契約と共済契約との誤認防止)
第百五十二条
共済事業を行う組合は、法第九条の二第六項(法第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。)の規定により保険募集を行う場合には、契約の種類に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、共済契約と保険契約との誤認を防止するため、次に掲げる事項の説明を行わなければならない。
- 一共済契約ではないこと。
- 二契約の主体
- 三その他共済契約との誤認防止に関し参考となるべき事項