条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業等協同組合法施行規則 第百五十二条 (保険契約と共済契約との誤認防止)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(保険契約と共済契約との誤認防止)

第百五十二条

共済事業を行う組合は、法第九条の二第六項(法第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。)の規定により保険募集を行う場合には、契約の種類に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、共済契約と保険契約との誤認を防止するため、次に掲げる事項の説明を行わなければならない。

  1. 共済契約ではないこと。
  2. 契約の主体
  3. その他共済契約との誤認防止に関し参考となるべき事項

e-Gov法令検索で第百五十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業等協同組合法施行規則第百五十二条(保険契約と共済契約との誤認防止)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百五十一条(共済事業の運営に関する措置) 中小企業等協同組合法施行規則 目次 第百五十三条(共済事業を行う組合と他の者との誤認防止) →