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中小企業等協同組合法施行規則 第百五十三条 (共済事業を行う組合と他の者との誤認防止)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(共済事業を行う組合と他の者との誤認防止)

第百五十三条

共済事業を行う組合は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその共済事業を行う場合には、利用者が当該組合と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。

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