(銀行等に共済契約の募集を行わせる際の業務運営に関する措置)
第百五十四条
共済事業を行う組合は銀行等である共済代理店に共済契約の募集を行わせるときは、当該銀行等の信用を背景とする過剰な共済契約の募集により当該組合の業務の健全かつ適切な運営及び公正な共済契約の募集が損なわれることのないよう、銀行等への委託に関して方針を定めること、当該銀行等の共済契約の募集の状況を的確に把握することその他の必要な措置を講じなければならない。
共済事業を行う組合は銀行等である共済代理店に共済契約の募集を行わせるときは、当該銀行等の信用を背景とする過剰な共済契約の募集により当該組合の業務の健全かつ適切な運営及び公正な共済契約の募集が損なわれることのないよう、銀行等への委託に関して方針を定めること、当該銀行等の共済契約の募集の状況を的確に把握することその他の必要な措置を講じなければならない。