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中小企業等協同組合法 第五十八条の五 (重要事項の説明等)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(重要事項の説明等)

第五十八条の五

共済事業を行う組合は、この法律及び他の法律に定めるもののほか、主務省令で定めるところにより、当該共済事業に係る重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。

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