(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第百六十六条
法第六十一条の二第一項の主務省令で定める業務及び財産の状況に関する事項は、次に掲げる事項とする。
- 一組合の概況及び組織に関する次に掲げる事項
- イ業務運営の組織
- ロ役員の氏名及び役職名
- ハ事務所の名称及び所在地
- イ
- 二組合の主要な業務の内容
- 三
- 四責任準備金の残高として別表第二の上欄に掲げる契約年度の別に応じ同表中欄及び下欄に掲げる責任準備金残高及び予定利率
- 五組合の業務の運営に関する次に掲げる事項
- イリスク管理の体制
- ロ法令遵守の体制
- ハ組合員以外の者の共済事業の利用の管理の体制
- ニ特定共済事業協同組合等にあっては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
- イ
- 六組合の直近の二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
- イ貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面
- ロ貸付金のうち次に掲げるものの額及びその合計額
- ハ債権(貸借対照表の貸付金、その他資産中の未収利息及び仮払金の各勘定に計上されるものに限る。)について、債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次に掲げるものに区分することにより得られる各々に関し貸借対照表に計上された金額
- ニ
- ホ次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益
- ヘ貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
- ト貸付金償却の額
- イ
2法第六十一条の二第一項の主務省令で定める事務所は、次に掲げる事務所とする。
- 一共済事業以外の事業の用に供される事務所
- 二一時的に設置する事務所
- 三無人の事務所