(保険会社に準ずる者)
第三条
法第九条の二第六項(法第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。以下同じ。)に準ずる者として主務省令で定めるものは、外国保険会社等(同条第七項に規定する外国保険会社等をいう。以下同じ。)とする。
法第九条の二第六項(法第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。以下同じ。)に準ずる者として主務省令で定めるものは、外国保険会社等(同条第七項に規定する外国保険会社等をいう。以下同じ。)とする。
法第六十一条の二第一項の規定に基づき共済事業を行う組合が作成する説明書類の記載事項のうち、第百六十六条第一項第三号ロ及びハ、第四号並びに第六号に掲げるものについては、平成二十年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、記載することを要しない。
2法第六十一条の二第一項及び第二項の規定に基づき組合が作成する説明書類の記載事項のうち、第百六十八条第二号ロ及び第三号に掲げるものについては、平成二十年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、記載することを要しない。
この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の中小企業等協同組合法施行規則様式第三十四により使用されている書類は、この命令による改正後の中小企業等協同組合法施行規則様式第三十四によるものとみなす。
この命令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。