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中小企業等協同組合法施行規則 第二条 (事業協同組合等の共済金額の制限)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(事業協同組合等の共済金額の制限)

第二条

中小企業等協同組合法(以下「法」という。)第九条の二第二項(法第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める金額は、三十万円とする。

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(決算関係書類及び事業報告書に関する経過措置)
附則

平成十九年四月一日後最初に到来する決算期に組合が作成すべき決算関係書類及び連結決算関係書類並びに事業報告書については、第八十五条第三項及び第四項、第八十六条第二項、第八十八条(第一項を除く。)、第八十九条から第九十五条まで、第九十七条第二項から第十項まで、第九十八条から第百四条まで、第百五条第二項、第百七条(第一項を除く。)、第百八条(第一項を除く。)、第百十一条第一項並びに第百十二条の規定を適用しないことができる。

(特定投資家以外の利用者とみなされている特定投資家による申出の方法)

改正法附則第三条第四項において準用する同条第二項の規定により改正法第六条の規定による改正後の中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項(同法第九条の九第五項及び第八項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十四条の二第一項の規定による申出をする場合には、当該申出に係る改正法第六条の規定による改正後の中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項において準用する改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法第三十四条の二第一項の契約の種類(改正法第六条の規定による改正前の中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項において準用する改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法第三十四条の二第二項の規定による承諾を得たものに限る。)が特定共済契約(中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項に規定する特定共済契約をいう。)である旨を明らかにしてしなければならない。

(経過措置)
附則

この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。

2この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この命令の規定による改正後の中小企業等協同組合法施行規則第百十二条第三号ニからヘまで及び第三号の二並びに第百十三条第五号から第七号までの規定は、施行日以後に締結された補償契約及び役員賠償責任保険契約について適用する。

(特定共済契約に係る契約締結前の情報の提供等に関する経過措置)
附則

この命令の規定による改正後の中小企業等協同組合法施行規則(以下「新規則」という。)第四十四条第一項又は第四十七条の三第一項の規定による請求をしようとする者は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。

2改正法附則第三十六条の規定による改正後の中小企業等協同組合法(以下この項において「新中小企業等協同組合法」という。)第九条の七の五第二項において準用する改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(以下この項において「新金融商品取引法」という。)第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この命令の施行の際現に利用者から改正法附則第三十六条の規定による改正前の中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項において準用する改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法(以下この項において「旧金融商品取引法」という。)第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている共済事業(新中小企業等協同組合法第九条の二第七項に規定する共済事業をいう。次項において同じ。)を行う組合(新中小企業等協同組合法第三条に規定する組合をいう。次項において同じ。)又は共済代理店(新中小企業等協同組合法第九条の七の五第一項に規定する共済代理店をいう。次項において同じ。)は、施行日に当該利用者から新中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う新規則第四十四条第一項第二号又は第四十七条の三第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新規則第四十四条第二項第一号(新規則第四十七条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。

3新規則第四十四条第二項第二号(新規則第四十七条の三第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする共済事業を行う組合又は共済代理店は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。

(経過措置)
附則

この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。

2この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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