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中小企業等協同組合法施行規則 第一条 (施行期日)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(施行期日)

第一条

この命令は、公布の日から施行する。

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(施行期日)
附則

この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、第十四条の次に一条を加える改正規定、第十九条第一項第六号の改正規定、第二十六条第二号の改正規定、第四十七条第一項の改正規定(同項第十二号を同項第十四号とし、同項第十一号の次に二号を加える部分に限る。)、第五十条第一項の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分に限る。)、第五十二条の次に一条を加える改正規定、第百五十五条の改正規定、第百六十六条第一項第五号に次のように加える改正規定及び第百九十八条第四項第三号の改正規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日。次条において「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。

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