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中小企業等協同組合法 第五十九条 (剰余金の配当)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(剰余金の配当)

第五十九条

組合は、損失をてん補し、第五十八条第一項の準備金及び同条第四項の繰越金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。

2剰余金の配当は、定款の定めるところにより、組合員が組合の事業を利用した分量に応じ、又は年一割を超えない範囲内において払込済出資額に応じてしなければならない。

3企業組合にあつては、前項の規定にかかわらず、剰余金の配当は、定款の定めるところにより、年二割を超えない範囲内において払込済出資額に応じてし、なお剰余があるときは、組合員(特定組合員を除く。)が企業組合の事業に従事した程度に応じてしなければならない。

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