条文くん法令検索 AIに質問する

協同組合による金融事業に関する法律 第五条の十二 (剰余金の配当)

昭和二十四年法律第百八十三号法律
(剰余金の配当)

第五条の十二

信用協同組合等の剰余金の配当は、中小企業等協同組合法第五十九条第一項の規定にかかわらず、事業年度終了の日における純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この条において同じ。)から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。

  1. 出資の総額
  2. 中小企業等協同組合法第五十八条第一項の準備金の額
  3. 中小企業等協同組合法第五十八条第一項の規定によりその事業年度に積み立てなければならない準備金の額
  4. その他内閣府令で定める額

e-Gov法令検索で第五条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「協同組合による金融事業に関する法律第五条の十二(剰余金の配当)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条の十一(会計帳簿等) 協同組合による金融事業に関する法律 目次 第六条(銀行法の準用) →