(剰余金の配当における控除額) 第四十条 法第五条の十二第四号に規定する内閣府令で定める額は、次に掲げる額とする。一最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、成立の日。以下この条において同じ。)における貸借対照表の資産の部に繰延資産として計上した額が、法第五条の十二第二号及び第三号に規定する額の合計額を超えるときは、その超過額二最終事業年度の末日における貸借対照表のその他有価証券評価差額金の項目に計上した額(零以上である場合に限る。)三最終事業年度の末日における貸借対照表の土地再評価差額金の項目に計上した額(零以上である場合に限る。) e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗