第四十一条
信用協同組合等は、銀行法第十二条の二第一項の規定により預金者等(預金者及び定期積金の積金者をいう。以下同じ。)に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。
- 一主要な預金又は定期積金(以下「預金等」という。)の金利の明示
- 二取り扱う預金等に係る手数料の明示
- 三取り扱う預金等のうち預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十三条に規定する保険金の支払の対象であるものの明示
- 四商品の内容に関する情報のうち次に掲げる事項(以下この条において「商品情報」という。)を記載した書面又は当該書面に記載すべき事項を電子計算機の映像面へ表示したものを用いて行う預金者等の求めに応じた説明及び当該書面の交付
- イ名称(通称を含む。)
- ロ受入れの対象となる者の範囲
- ハ預入期間(自動継続扱いの有無を含む。)
- ニ最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項
- ホ払戻しの方法
- ヘ利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
- ト手数料
- チ付加することのできる特約に関する事項
- リ預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
- ヌ次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
- ルその他預金等の預入れに関し参考となると認められる事項
- イ
- 五次に掲げるものと預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関するより詳細な説明
- イ市場デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)又は外国市場デリバティブ取引(同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)のうち有価証券関連デリバティブ取引(同法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下同じ。)に該当するもの以外のもの
- ロ中小企業等協同組合法第九条の八第二項第十七号に規定する金融等デリバティブ取引
- ハ先物外国為替取引
- ニ有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引及び外国金融商品市場(同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下同じ。)における同条第二十一項第一号に掲げる取引と類似の取引を除く。)
- ホ金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(同条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)(次条第一項第二号及び第百十条の五十七第十三号ホにおいて「国債証券等」という。)並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するものに係るものに限る。)
- イ
- 六変動金利預金の金利の設定の基準となる指標及び金利の設定の方法が定められている場合にあっては、当該基準及び方法並びに金利に関する情報の適切な提供
2信用協同組合等は、前項第四号の規定による書面の交付に代えて、次項で定めるところにより、当該預金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該信用協同組合等は、当該書面を交付したものとみなす。
3信用協同組合等は、前項の規定により商品情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該預金者等に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
- 一第十九条第一項各号に規定する方法のうち信用協同組合等が使用するもの
- 二ファイルへの記録の方式
4前項の規定による承諾を得た信用協同組合等は、当該預金者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該預金者等に対し、商品情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該預金者等が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
5信用協同組合等は、一の預金等に係る契約の締結について、当該信用協同組合等を所属信用協同組合(法第六条の三第三項に規定する所属信用協同組合をいう。以下同じ。)とする信用協同組合代理業者(同項に規定する信用協同組合代理業者をいう。以下同じ。)、当該信用協同組合等を委託信用協同組合(法第六条の四の三第二項第二号に規定する委託信用協同組合をいう。以下同じ。)とする信用協同組合電子決済等取扱業者(法第六条の四の四第一項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業者をいう。以下同じ。)又は金融サービス仲介業者(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいう。以下同じ。)(預金等媒介業務(同条第二項に規定する預金等媒介業務をいう。以下同じ。)を行う者に限る。)が預金者等に対し第一項各号に掲げる方法により情報の提供を行ったときは、同項の規定にかかわらず、当該預金者等に対し、同項各号に掲げる方法により情報の提供を行うことを要しない。