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協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第三十九条の三 (合併の場合の再評価差額金の承継)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(合併の場合の再評価差額金の承継)

第三十九条の三

再評価差額金を貸借対照表に計上している信用協同組合等が吸収合併又は新設合併(以下この条において「合併」と総称する。)により消滅した場合には、当該合併に係る吸収合併存続組合又は新設合併設立組合(中小企業等協同組合法第六十三条の三第二号に規定する新設合併設立組合をいう。)(以下この条において「合併組合」と総称する。)は、当該合併直前における当該合併に係る吸収合併消滅組合又は新設合併消滅組合(同法第六十三条の三第一号に規定する新設合併消滅組合をいう。)の再評価差額金の額に相当する金額を再評価差額金として貸借対照表に計上し、又は当該合併組合の再評価差額金に組み入れなければならない。

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